同居家族の食事の用意って公的介護保険の対象外・・・ - 老人ホーム・介護 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
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吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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同居家族の食事の用意って公的介護保険の対象外・・・

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雑感 業務その他

先日参加した友人の終活セミナーでは、相続問題よりも、

介護問題の話が中心的な問題意識として検討されました。

介護保険制度は40歳から保険料を支払う仕組みになっており、

保険料を支払う期間が短いため、

財源が乏しくなる問題も取り上げられていました。

 

また、公的支援であるために、要介護認定が必要であり、

要介護認定を受けた者に対する支援のみしか受けることができず、

例えば、要介護者に対する食事の用意はできても、

同居家族の分の食事を用意することはできない、

等の問題もあるようです。

 

介護保険では対象外となるサービスを支援する事業者もあるようで、

セミナーで知り合いました

一般社団法人 全国育児介護福祉協議会(ぜんしきょう)

http://www.zenshikyo.com/

もそのような団体の1つです。

 

0歳から会員になれ、全世代による支え合いを旨とする全祉協は、

公的な介護保険制度に上乗せして、より充実した介護を提供するため、

介護保険外の時間サービスを行っています。

 

奥様が要介護状態になってしまったために、

旦那さんが食事の用意ができないとしても、

公的な介護保険では、奥様の食事の用意しかできませんが、

全祉協をはじめとした介護保険外サービスを行う民間介護業者を

お使い頂くと、家族の食事の用意も介助する事ができるわけです。

 

「男子、厨房に入らず」の時代に育ったシニア世代にとっては

奥様が倒れて要介護状態になるということは、

家族の健康危機でもあるのです。空恐ろしいことですね。

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