- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:財務・資金調達
ずいぶんと久しぶりの更新になってしまいました…
更新を怠っている間に、様々なことがありましたね。
4月からは、東京福祉大学社会福祉学部で准教授として赴任しました。
今年は会計学・簿記を教える予定ですが、
税法や関連法の講義も担当することになるようです。
さて、GW前には、「経営改善と金融支援が同時に受けられる
「経営力強化保証制度」の内容と上手な利用法を教えます」という
原稿が、「経理WOMAN2013年5月号に掲載されました。
http://www.kens-p.co.jp/info/keiriwoman.html
経営力強化保証制度というのは、中小企業金融円滑化法が
今年の3月で廃止されることを受けて創設された
中小企業経営力強化支援法の目的のうち、
既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の
中小企業の支援事業を行う者を認定し、
中小機構による専門家派遣等による支援活動をバックアップする
ことを目的に創設された制度で、
認定支援機関による経営支援を受けて経営改善に取り組んだ場合に、
信用保証協会の保証料が概ね0.2%減免されるものです。
経営力強化保証制度を利用するためには、
融資を実行する金融機関を窓口にして、
認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画を策定するとともに、
融資実行後も4半期ごとに金融機関に実施状況を報告し、
必要に応じて事業計画を修正していく必要があります。
金融庁の方針も、経営陣に対する個人保証ではなく、
事業計画等を判断した上での融資の実行を求めるとの方針が
出されたばかりですので、これに対応した動きだと考えています。
我々認定支援機関でもある税理士等の専門家が
中小企業の健全な業務改善・成長・発展を図るご支援をし、
それを評価して融資の実行が行われることが期待されています。
責任も重くなりますが、日本経済再成長の起爆剤になりたいですね。
このコラムに類似したコラム
経営革新計画をつくって資金調達! 榎並 慶浩 - 税理士(2013/02/06 07:00)
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けの支援策 大間 武 - ファイナンシャルプランナー(2020/03/03 17:53)
【新商品・新サービス開発支援補助金(上限300万円)】 榎並 慶浩 - 税理士(2013/05/14 23:48)
金融円滑化法失効後の都道府県の融資制度を紹介します 近江 清秀 - 税理士(2013/04/15 08:00)
資金繰り対策では全て解決させることは不可能 高橋 昌也 - 税理士(2012/10/02 01:00)