特別支配株主による株式等売渡請求(キャッシュアウト) - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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特別支配株主による株式等売渡請求(キャッシュアウト)

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① 特別支配株主による株式等売渡請求

・売渡請求の方法として、上場会社では公告により振替口座から移管口座へ移管になるが、非上場会社では、株主への個別の通知が必要とされた。

・全部取得条項付種類株式によるキャッシュアウトの方法は存続。

・平成13年商法改正により、株式併合が要件なしに認められた。モック事件では株式併合+増資により、端数株主の権利が希釈化し、買取代金が払われずに倒産した。そこで、差止請求(価格が不当な場合には差止請求権 はない)、授権株式数の枠が創設。

・キャッシュアウトの株主総会決議取消請求事件について、原告適格を認める明文化。

・株式買取請求の価格決定事件について、整備。株式買取請求権の撤回を防止するために、振替口座の移管口座を創設。株券発行会社では株券名義書き換え、株券不発行会社では、株主名簿の書換え禁止。価格決定前の遅延損害金の発生防止と剰余金(以前の利益配当)請求権の防止のために、支払い・供託を明文で認めた。

・簡易組織再編の場合、株式買取請求権を認めない。重要性が低いので。

・略式組織再編の支配株主の場合について、特に保護を要しないので、株式買取請求権を認めない。

 

 

 

                                         

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