実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)13 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)13

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(秘密保持命令)

第114条の6  裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 第2条第6項 に規定する営業秘密をいう。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一  既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第114条の3第3項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二  前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2  前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一  秘密保持命令を受けるべき者

二  秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三  前項各号に掲げる事由に該当する事実

3  秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4  秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5  秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 

(秘密保持命令の取消し)

第114条の7  秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2  秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3  秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4  秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5  裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

 

 

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