- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
申立(地方裁判所)
申立書を提出します。
↓
答弁書提出
相手方が答弁書を提出します。
第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。
↓
第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。
第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。
争点を整理し、証拠調べを行います。
第1回期日から調停を行うケースもあります。
争点整理と証拠調べと調停が同時並行的に行われることもあります。
第1回期日で労働審判が行われるケースもあります。
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第2回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。
第1回期日で行えなかった証拠調べを行います。
調停を行います。
第2回期日で労働審判が行われるケースもあります。
↓
第3回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。
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