Q労働審判の途中において申立書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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Q労働審判の途中において申立書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。

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申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。

申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。