
- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労働審判手続の申立を、その途中で取り下げることは可能です。取下は労働審判手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません。
労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除きます。)は、裁判所書記官は、相手方に対し、その旨を通知します。
取り下げると当該労働審判は終了します。
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