人事訴訟法における和解、請求の放棄・認諾 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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人事訴訟法における和解、請求の放棄・認諾

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第三節 和解並びに請求の放棄及び認諾

 

第37条 離婚請求訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る(37条)。

注、  「民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)の規定を適用する。」という意味は、民事訴訟法と異なり、被告が請求の認諾をする旨の書面を提出した場合、被告が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができない。被告が離婚請求の認諾をする場合、口頭弁論期日に必ず出頭しなければならない。



人事訴訟法37条2項 離婚請求訴訟においては、民事訴訟法第264条(和解条項案の書面による受諾)及び第265条(裁判所等が定める和解条項)の規定による和解をすることができない(37条2項)。

 

民事訴訟法

(請求の放棄又は認諾)

第266条  請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。

2  原告が離婚請求の放棄をする旨の書面を提出した場合、原告が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

 

(和解調書等の効力)

第267条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

 

37条3項  離婚請求訴訟における民事訴訟法第170条第3項 の弁論準備手続期日の電話会議の期日においては、期日に出頭しないで電話会議を利用する(民事訴訟法170条第4項) の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない(人事訴訟法37条3項)。逆にいえば、和解をする当事者は、双方が、裁判所に物理的な意味での出頭することが必要である。請求の認諾をする側の当事者(被告)が期日に出頭すれば、原告が出頭しなくても、請求の認諾をすることができる。

 

 

 

 

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