瑕疵担保責任③~中古住宅の場合
中古住宅については、新築と違って経年変化に伴う不具合が生じる可能性が大きいため、ある程度瑕疵があることが予想されます。また、中古住宅の売買における瑕疵担保責任の問題に関しては、売主が不動産業者か不動産業者以外かによってもその内容が異なっています。
尚、この際の瑕疵については、売主に過失がなくても責任を負うこととなります。
①売主が不動産業者以外の場合
売買契約書において、瑕疵担保責任を負わないという特約が結ばれてい る場合には、この特約は有効なものとなってきます。尚、売主がその瑕疵を知っていて故意に告げなかった場合は、責任を負うことになります。
②売主が不動産業者の場合
売主が不動産業者の場合には、物件の引渡し後二年以上の瑕疵担保責任を負うものと定められています。売買契約書において、二年未満の瑕疵担保責任期間や不担保の特約が結ばれている場合には、この内容は無効となり、民法の原則が適用となります。従って、買主が瑕疵を発見したときから一年以内であれば、いつまでも瑕疵担保責任を追及できることになってきます。
③個人間売買の実務上の取扱い
中古住宅が個人間で売買が行われる際に、実務上では売主が引渡し物件の付帯設備及び物件状況確認書を作成し、買主に説明をした上で引渡しが行われています。瑕疵担保責任期間も二ヶ月以上の任意の期間を定めて、 「雨漏り」「シロアリの被害」「建物構造上の主要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」に限定して瑕疵担保責任を負うこととされています。
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