「出向」について、(2) - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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「出向」について、(2)

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「出向」について

 

出向には、①従業員が出向元の会社に在籍して出向先の会社に勤務する「在籍出向」、②出向先の会社に出向して、出向元との労働契約や社会保険が切れてしまい、退職金の在籍年数の通算もされないなどの「転籍出向」の2種類があります。両者の中間として、③出向元との労働契約はいったん切れるが、後に出向先から出向元にかえってくる形態もあります。

 

日常用語で、「出向」という場合、上記の3つの類型のどれをさすのかを検討しなければなりません。

一般的に、「出向」という場合、上記①または③をさし、「転籍」という場合には上記②をさす用語例が多いようです。

 

「出向」について、労働法で規定されている、以下の点を参考に掲げます。

 

 

出向命令が権利濫用により無効となる場合について、労働契約法14条に規定があります。

 

 

また、出向元の使用者が出向させた従業員の賃金を負担する場合について、雇用調整助成金を出向元が受給できる場合があります(雇用保険法施行規則102条の3)。

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