相続による不動産の名義変更はお早めに - 不動産登記 - 専門家プロファイル

高島 一寛
高島司法書士事務所 代表 司法書士
千葉県
司法書士

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対象:法律手続き・書類作成

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相続による不動産の名義変更はお早めに

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遺産相続 相続登記

土地、家、マンションなど不動産を所有している方が亡くなられたときには、その登記名義人を相続人に変更します。この相続による名義変更の手続きを「相続登記」と一般に呼びます。

相続が発生した際の各種手続きには、期限が定められているものがあります。たとえば、相続税の申告が必要な場合には、相続開始から10ヶ月以内に税務署での手続きが必要です。

ところが、相続登記には法律で決められた期限はありません。さらに言ってしまえば、相続などにより不動産の所有者が変わっても、その登記をするのは義務では無いのです。

実際にも、相続が発生してから長い年月が経っても、相続登記がおこなわれていないケースをよく目にしますし、それでもすぐには問題が生じないかもしれません。

しかし、不動産が被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは、売却や担保(抵当権)設定などの処分をすることができません。義務では無くても、必要に迫られることがあるわけです。

そのときになって相続登記をしようと思っても、手続きが非常に厄介になってしまう恐れがあります。

たとえば、祖父名義のままだった土地があったとして、その法定相続人である父が亡くなってしまうと、名義変更をするのに二重の相続が絡んできます。

また、相続登記をするのに必要な住民票除票、戸籍の附票といった書類は5年間が経つと発行を受けることが出来なくなることがあります。

上記のような場合でも、相続登記が不可能になることはありませんが、余計な費用や手間がかかることになりかねません。

そのため、相続登記には期限はありませんが、お早めに手続きされることをお勧めします。相続登記のことなら、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。

「相続登記」に関するまとめ

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