- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
土地、家、マンションなど不動産を所有している方が亡くなられたときには、その登記名義人を相続人に変更します。この相続による名義変更の手続きを「相続登記」と一般に呼びます。
相続が発生した際の各種手続きには、期限が定められているものがあります。たとえば、相続税の申告が必要な場合には、相続開始から10ヶ月以内に税務署での手続きが必要です。
ところが、相続登記には法律で決められた期限はありません。さらに言ってしまえば、相続などにより不動産の所有者が変わっても、その登記をするのは義務では無いのです。
実際にも、相続が発生してから長い年月が経っても、相続登記がおこなわれていないケースをよく目にしますし、それでもすぐには問題が生じないかもしれません。
しかし、不動産が被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは、売却や担保(抵当権)設定などの処分をすることができません。義務では無くても、必要に迫られることがあるわけです。
そのときになって相続登記をしようと思っても、手続きが非常に厄介になってしまう恐れがあります。
たとえば、祖父名義のままだった土地があったとして、その法定相続人である父が亡くなってしまうと、名義変更をするのに二重の相続が絡んできます。
また、相続登記をするのに必要な住民票除票、戸籍の附票といった書類は5年間が経つと発行を受けることが出来なくなることがあります。
上記のような場合でも、相続登記が不可能になることはありませんが、余計な費用や手間がかかることになりかねません。
そのため、相続登記には期限はありませんが、お早めに手続きされることをお勧めします。相続登記のことなら、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
「相続登記」に関するまとめ
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相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!
相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。
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