隣接地の交換と一部購入
<相談内容>
現在のお住まいを10年以上前に中古で購入し、1階の3部屋は賃貸して2階を自宅にされていたお客様から、隣接地が売却に出されたためその一部を購入したいというご相談を頂きました。
ご自宅の土地を調査をしてみたところ、玄関先の通路が表道路に面しており、そこから建築確認を取られた経緯が見られましたが、現況では接道要件を満たしておらず、建て替え時期が来た時には再建築が難しいと判断されました。
また隣地は不動産業者が売主の販売物件であり交渉が不安なので、地形補正と権利調整を含めて対応をお願いしたいというご要望でした。
<対応>
将来の建て替えに備えて敷地が正規の建築確認を取得できることは大前提です。
そこで敷地が建築基準法上の道路に接道するよう約4mの幅の隣接地と自宅敷地の一部を交換を条件に、地形の補正と評価額の調整を加えた上で、差額に当たる部分を購入するという前提の申入れをして売主業者と交渉しました。
<結果>
近隣住民の生活用設備としての共同視聴アンテナの支柱の設置やその他近隣住宅の上下水道、ガス管の埋設管利用に支障をきたさないという確認をした上で、地形補正を伴う交換に供する土地の面積と評価額の調整をし、また交換で取得する土地の一部を購入する形で双方の合意を得ることができました。
このコラムに類似したコラム
市街化調整区域や雑種地に家を建てることはできるのか? 伊原 康浩 - 不動産コンサルタント(2019/09/24 12:24)
【保存版】初めて家を建てる前にすること全部まとめ(手順・期間・費用・風水) 伊原 康浩 - 不動産コンサルタント(2019/09/12 12:45)
【住宅ローンの専門家がチェック!】貴方の住宅ローンの資金計画・借入計画をプロが診断! 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2014/12/25 12:00)
土・日曜も分譲マンションの契約・解約に関するご相談 受付中! 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2014/10/23 17:00)
★アドキャスト支店展開中です。都内23区住宅相談OK★ 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2014/05/03 12:28)