- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
医療費控除の対象となる医療費とは、
次に掲げるもののうち、
その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないもの
いいます。
1)医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2)治療、療養のために必要な医薬品の購入費
3)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設や指定介護老人福祉施設
へ支払った入院費、入所費等
4)治療のためにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
に支払った施術費
5)保健師、看護師、准看護士または療養上の世話を受けるために
特に依頼した人による療養上の世話の費用(在宅療養に係るものを含みます)
6)助産師による分べんの介助を受けた費用
全部で9項目あるので、ここで一休みしましょう。
私が知りたかったのは、どう変わったのかです。
同じ本の古いものと比較してみました。
8年前の本しか残っていませんでしたが、
それは全部で7項目しか乗っていませんでした。
次回に続きます。
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