土地の交換
一般的な不動産取引は売買や賃貸を思い浮かべますが、特殊な取引として土地の交換をして権利の調整をしたり、土地の形を補整したりするすることが行われることがあります。不動産の取引の中でも交換をする機会はほんの僅かでしょうが、概ね次の通りです。
地形を補整するものであれば、お互いの納得ずくで交換の比率を定め、土地の使い勝手を良くすることができ、価値が増進するものであれば意味合いが大きいといえます。
また、借地権と底地権(所有権)の交換の場合は、一律に定められた借地権割合通りには運ばないのが殆どと感じています。これらは、交換をする当事者の等価という意識を前提にする訳ですから、借地をした経緯やその期間の長短、地代の金額等にも影響を受けてきます。
この交換の結果、土地の所有権の異動が発生し、税務的にも課税の繰り延べ等の恩典が与えらるため次のような要件が定められています。
①交換を目的として取得した資産でないこと。
②取得してから1年以上を経過していること。
③交換する資産の価値の差に20%以上の開きがないこと。
この交換の特例を利用するときには専門的な知識も要求されてきますので、信頼のできる不動産業者の方に間に入っていただくことが、スムーズに取引を進める要件の一つといえます。
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