民法改正(財産法関係)その18 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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民法改正(財産法関係)その18

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○ 労働契約                                                                                             

  労働法については、その特殊性から、今後の判例の発展や労働契約法のような特別法によるべきではないか。                                                            

  おおむね民法改正により、労働法は、影響を受けないであろうという意見が強かったが、私見では、例えば、労働者が、使用者に対して、不実表示や沈黙による詐欺(例、経歴詐称、健康状態についての告知等)をした場合や、危険負担による休業手当の支払義務の有無について、改正民法が全く影響を与えないか、疑問が残る。                                                               

 

○ 就業規則をめぐる紛争に対する影響                                                              

1 就業規則の不利益変更について、秋北バス事件(最判昭和43年12月25日民集第22巻13号3459頁)以降の判例法理が、労働契約法7条として立法化されたので、民法改正提案の約款の適用除外とすべき。

2 事情変更の原則は、帰責事由がない場合だから、経営悪化を理由とする労働条件の変更等に適用すべきではない。 現行の労働契約法9条、10条で対応できる。                                                             

                                                              

○ その他典型的な労使紛争をめぐる紛争に対する影響                                                              

1 使用者の安全配慮義務は、労働契約法5条。                                                                       

2 有期雇用の雇止めについて、民法改正提案では、現在の判例法理に変更を加えるのではないかと、瀬川教授は指摘されていた。この点に関しては、平成24年労働契約法改正により、対処された。                                                              

                                                              

                                                              

○  労働契約法を取り込まなかった理由は、以下の6つの理由。

①   労働法の立法に際して労使双方の意見を聴取するという点、

②   労働法では、努力規定、訓示規定、指針・基準等のソフトローが活用されている、

③   民法は当事者の権利義務という体系を取っているが、労働法では必ずしもそうなっていない

④   労働法は、労働基準法や労働組合法等との連携があり、労働契約法の中の契約規範だけを取り出すのではなくて、労働法体系の確保

⑤   労働契約法は「小さく産んで大きく育てる」という考え方から、今後、継続的に発展させていく方向性

⑥   国民にとっての分かりやすさ


 

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