民法改正(財産法関係)その5 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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民法改正(財産法関係)その5

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○3-1-1-55 不安の抗弁権   

 裁判例で認められているものを明文化。

 

○3-1-1-91 事情変更の原則

 事情変更の原則を新設。要件として、合理的理由を示すことが必要とされる。                                                            

                                                              

 

                                  

○約款                                                              

3-1-1-26

 約款の組入れ要件は、判例を明文化した。                                              

                                                              

○不当条項規制

3-1-1-32

 何が「不当」であるかは、学者の議論だけで決めずに、今後の課題とされた。                                                              

                                         

                                                              

                                                             

 

 

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