- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○3-1-1-55 不安の抗弁権
裁判例で認められているものを明文化。
○3-1-1-91 事情変更の原則
事情変更の原則を新設。要件として、合理的理由を示すことが必要とされる。
○約款
3-1-1-26
約款の組入れ要件は、判例を明文化した。
○不当条項規制
3-1-1-32
何が「不当」であるかは、学者の議論だけで決めずに、今後の課題とされた。
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