競売の場合は競売の申立費用は
債権者が一時的に負担して申し立てを行います。
そして、競売が執行された後に債務者へ請求されます。
また、自己破産などを弁護士へ依頼する場合は
依頼者である債務者が手持ち金の中から
持ち出さなければなりません。
しかし、任意売却の場合は逆に、
任意売却の際かかる諸費用は債権者が売却代金の中から
配分として認めてくれます。
したがって、
債務者である依頼者は手持ち金の持出はありません。
また、滞納管理費や滞納税などの精算も
この任意売却の際の売却代金の中から捻出してくれるのです。
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