3000万円控除の特例概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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3000万円控除の特例概要

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

所有期間に関係なく適用を受けられます。

マイホームを売却して利益が出ている場合には、3000万円控除の適用が考えられます。

3000万円控除とは、マイホームを所有している人が、その居住の用に供しているマイホームを売却した場合で、次に掲げる条件を満たしている場合には、利益から3000万円(その利益の額が上限です。)を控除することができます。

A.身内以外に譲渡していること

B.前年又は前々年に3000万円控除や買換特例等の適用を受けていないこと

3000万円控除の適用を受けるには、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

なお、3000万円控除と軽減税率の特例の適用については、それぞれの条件を満たしていれば併用することができます。

また、マイホームの買換をした場合で、売却したマイホームの利益について3000万円控除の適用を受けた場合には、新たに購入したマイホームについて住宅ローン控除の適用を受けられないこととなります。

この場合には、3000万円控除と住宅ローン控除のどちらが有利になるのかをシミュレーションした上で選択をする必要があります。


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