- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
贈与を行った時点で判断します。
住宅資金贈与非課税1000万円の特例は、贈与者(財産をあげる方)が受贈者(財産をもらう方)の直系尊属である必要があります。
直系尊属とは、血のつながりのある父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母になります。
例えば配偶者の父や母は、血のつながりのある父や母ではないため直系尊属とはなりません。
しかし、配偶者の父や母と養子縁組をすることにより、親族関係が発生している場合には、特例の対象となります。
そして、直系尊属に該当するかどうかは、住宅資金の贈与を行った時点で、贈与を受けた人の直系尊属に該当していればいいことになります。
つまり、贈与を受ける直前に養子縁組をして、贈与が終わってから何らかの理由により養子縁組を解消することで直系尊属以外からの住宅取得資金贈与を非課税とすることは一応可能です。ただし、ここまでして非課税にする方はいないと思いますが。。。
このようなケースでは、配偶者の方が直接贈与を受けて、その資金を住宅取得のために使用することができれば、配偶者の方から見れば自分の両親は直系尊属になり、非課税規定の適用が受けられます。
この場合住宅は共有名義になるかと思いますが、養子縁組をしないでいいので、共有名義として配偶者が贈与税の確定申告をするということが一般的には行われています。
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