借地の底地購入と住宅ローン控除について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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借地の底地購入と住宅ローン控除について

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

底地の購入については、住宅ローン控除の対象となりません。

定期借地権付建物を購入し、その後借地部分の底地を地主からローンで購入した場合には、住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか?

住宅ローン控除の対象となる借入金は、建物に対するものが原則となります。

土地に対するものについては、建物の新築の日より前に土地を取得した際の借入金や建物と同時に取得した場合の借入金が対象となります。

今回のケースのように、建物の取得より後に土地(底地)を取得している場合には、住宅ローン控除の対象となる借入金には該当しないことになるため、住宅ローン控除の適用は受けられません。

建物の新築の日より前か建物と同時に取得している場合という条件を満たしていないことになります。

定期借地権ではない、普通の借地の場合も同様の取り扱いとなります。


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