限定承認をしました。その後、手続はどのような流れになりますか。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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限定承認をしました。その後、手続はどのような流れになりますか。

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相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます)。

限定承認をすると、限定承認をした者はその固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。すなわち、限定承認をした者は、自己の所有する財産を管理するとの同様に注意して相続財産を管理しなければならないということです。

家庭裁判所は、相続人の中から相続財産管理人を選任します。相続人が1人のときはその者が相続財産管理人になります。相続財産管理人は、相続人のために、相続人に代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします。

限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者のことです。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び2か月以上の一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。これにより相続債権者及び受遺者を確定します。限定承認者は、この期間内は相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒否できます。

上記公告は官報に掲載してする方法でやります。公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記します。ただし、限定承認者は、すでに判明している相続債権者及び受遺者を除斥することはできませんし、それらの者には個別にその申出の催告をしなければなりません。

公告した2か月以上の一定の期間を満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をします。この時、優先権を有する債権者の権利を害することはできません。

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