- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貸金業者等が開示してきた取引履歴(貸金業者等がお客様への貸付日・貸付金額,お客様からの返済日・返済金額等の情報を時系列に沿って記録したもの)をもとに,利息制限法に定められた利息に基づいて,借金の残額を正しく計算し直します。これを引き直し計算といいます。通常,引き直し専用のプログラムを入れた表計算ソフト等に,貸付日・貸付金額,返済日・返済金額という情報を弁護士事務所で1つずつ入力していきます。
利息制限法とは,お金の貸し借りを行う場合の利息及び遅延損害金の利率について,規制を加えた法律のことです。利息制限法1条によれば,上限金利は,
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
と決まっています。当該利息を超える利率の場合はその超過した部分について無効となります。
よって,貸金業者等が利息制限法を超える利率で貸付を行っていた場合は,引き直し計算を行うと借金が減額されます。さらには,借金がなくなったり,過払金を取り戻せたりすることもあります。
弁護士が受任する時点では,任意整理を行っても毎月5万円以上は毎月返済していくことが見込まれていたような場合でも,実際に引き直し計算をしてみると,実際の取引期間がご本人の記憶よりも長く借入利率も高かったことから,借金が全部なくなって過払金を取り戻せたというケースは少なくありません。
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