- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貸金の利息に関する法律に、「利息制限法」・「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」があります。
利息制限法において上限利率は、
元本10万円未満の場合 年20%
元本10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本100万円以上の場合 年15%
となっており、これを超える利率で貸し付けた超過部分は「無効」です。ただし、利息制限法には罰則規定がなく、同法で定められた利率を超えて貸付を行っても、刑事罰の対象にはなりません。
一方で、出資法で定められた上限利率は、かつて年29.2%(現在は、法改正で20%になりました。)でした。これを超える利息を受領すると「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方」が科せられる「刑事罰」の対象となります。
そこで、かつて多くの貸金業者は、利息制限法の上限利率を超え、刑事罰の対象とならない最も高い利率である29.2%の範囲内でお金を貸していました。
この利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限利率の範囲内の金利のことをグレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーンの金利で借入を行っていた場合において、利息制限法の利率で計算し直すと過払金が発生する可能性が生じます。まず、グレーゾーン金利で借入をしてその高利の利息を含む借金を全額完済した場合は、利息制限法の利率に基づいて引き直し計算をすると過払金が発生します。次に、グレーゾーン金利で借入をしてその借金が残っている場合も、利息制限法で引き直し計算をすると、計算上払い過ぎている利息が借金に充当されて借金が消滅し、過払金が発生する場合があります。ある貸金業者からの当該借入ついて過払金が発生したということは、当該借入は消滅したということです。
利息制限法を超える金利での借入をされた方は、過払金を取り戻せる可能性はありますので、弁護士に御相談ください。
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