相続人によって、相続税が増える!?~相続税の2割加算の話~
-
- 公開日時
- 2011/06/10 18:14
前回、前々回で、相続人になれる人・なれない人、胎児の相続権、相続人不在の場合等についてお話してきました。
被相続人が亡くなった際に「遺言書」があれば誰にでも「相続」や「遺贈」することは可能ですが、実際には、家族以外の遠い親戚や血の繋がりのない人が財産を取得するケースは、あまりありません。
ただ、その「相続人」や「受遺者」が、被相続人の配偶者(夫か妻)か一親等(父母や子ども)でなかった場合には、相続税が2割加算されることになっています。
この場合の子どもとは、実子でも養子でも構いません。配偶者か一親等であれば、原則2割加算の対象とはなりません。
しかし、それにも例外があります。
「子」の存命中に、その子どもである「孫」を養子にし、その孫が財産を相続により取得すれば、その「孫養子」も2割加算の対象となります。
これは、相続税課税の「一代飛ばし」を防ぐための措置です。
相続開始前にすでに「子」が亡くなっており、その子ども(孫)に財産を相続した場合は、例外的に2割加算の対象とはなりません。
では、「養子」の子どもを、さらに「養子」(孫養子)にする場合の扱いはどうでしょう?
ここでポイントとなるのは、その「孫」の出生した日が、被相続人と「子」の養子縁組がなされる前か後かです。
被相続人と「子」が養子縁組した後に生れた「孫」を、「子」が存命のまま「孫養子」にした上で、その「孫」が財産を相続により取得した場合には、その「孫養子」は2割加算の対象となりますが、被相続人と「子」の養子縁組前に生れていた「孫」に関しては、「孫養子」としても2割加算の対象とはなりません。
現実にはあまり多くないケースですが、「孫養子は2割加算」という原則的な扱いにとらわれてしまうと、ついつい間違えやすいので注意しましょう。
このコラムに類似したコラム
※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。