<相続5>兄弟が法定相続人になる場合
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- 公開日時
- 2010/09/01 09:00
税金の話が続きましてので、
今回は税金以外のお話しをしたいと思います。
相続で争いになる典型的なパターンの一つに、
ご夫妻の間にお子さんがいないケースが、
よく取り上げられます。
お子さんがいる場合であれば、
法定相続としては、
配偶者が2分の1、こども(こどもたち)で2分の1、
で配分されます。
しかし、お子さんがなく、
直系のご両親、祖父母がいない場合で、
兄弟姉妹のいずれかがいる場合、
法定相続としては、
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1、
で配分されます。
そして、ここで問題になるのが、
兄弟姉妹への4分の1の法定相続分です。
上記の場合、
ほとんどの方は配偶者に100%相続されると、
思っているようです。
この配分を知るのは相続が始まってからが多く、
いくら兄弟姉妹であっても、
法定相続されることについて、
納得される方は多くはありません。
このような場合に、
有効となるのが「遺言書」です。
配偶者に有利となるような「遺言書」を残すことより、
争いを最小限にすることができます。
お子さまがいないご夫婦は、
是非、遺言書を活用してください。
次回に続く。
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