<相続5>兄弟が法定相続人になる場合

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公開日時
2010/09/01 09:00

税金の話が続きましてので、

今回は税金以外のお話しをしたいと思います。

 

相続で争いになる典型的なパターンの一つに、

ご夫妻の間にお子さんがいないケースが、

よく取り上げられます。

 

お子さんがいる場合であれば、

法定相続としては、

配偶者が2分の1、こども(こどもたち)で2分の1、

で配分されます。

 

しかし、お子さんがなく、

直系のご両親、祖父母がいない場合で、

兄弟姉妹のいずれかがいる場合、

法定相続としては、

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1、

で配分されます。

 

そして、ここで問題になるのが、

兄弟姉妹への4分の1の法定相続分です。

 

上記の場合、

ほとんどの方は配偶者に100%相続されると、

思っているようです。

 

この配分を知るのは相続が始まってからが多く、

いくら兄弟姉妹であっても、

法定相続されることについて、

納得される方は多くはありません。

 

このような場合に、

有効となるのが「遺言書」です。

配偶者に有利となるような「遺言書」を残すことより、

争いを最小限にすることができます。

 

お子さまがいないご夫婦は、

是非、遺言書を活用してください。

 

次回に続く。

 

相続のことなら、「相続おたすけネットワーク」

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このコラムの執筆専門家

祖父江 吉修(ファイナンシャルプランナー)

FP&COACHING 代表

FP&COACHING(コーチング)であなたの夢の実現を応援します

FPのスキルとコーチングのスキルをもとに、マネーコンサルタント、ライフコンサルタントとして活動しています

祖父江 吉修
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