不動産の名義・相続・建て替えに関して

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続税

賃貸マンションに住み10年。いよいよ実家の土地に2世帯の住宅を建てる計画があります。実家には母(66歳)が一人で住んでいます。土地は100坪、名義は母(1/2),姉(1/4),私(1/4)となっていますが、家を建てるにあたっては、姉の持ち分に建物を建てる事は出来ないと言われています(抵当権設定)。姉の持ち分に関してはどのように処理をするのが私にとってよいのでしょうか。1/4相当分を姉に支払って私の名義にするのがよいのか、それとも親の面倒を見るという名目で姉に財産放棄という手続きをとってもらうのがよいのか、それとも姉の名義はそのまま残してその土地に家を建てないほうがいいのでしょうか?最終的には母が他界した場合に土地の50%分を姉と私で相続しないといけないと思いますが、その場合は姉と私で現金で相続税を支払う事になりますでしょうか。住宅ローンを組みながら家を建てますので、支払いも余裕があるわけではありません。それとも生前贈与という言葉を聞きますが、今から贈与を行っていったほうが得策なのでしょうか?アドバイスをお願いします

土地の相続に関連する事項の紹介

2009/06/17 23:03

はるるふ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続に当たっての基本的な事項をお知らせします。

相続財産の相続税の課税に関しては基礎控除があります。

現時点での基礎控除の額は
5,000万円+1,000万円×法定相続人=基礎控除額
(但し、遠い将来も上記金額が維持されるかは不透明です。)

また、居住用不動産の評価に関しても、小規模宅地等の評価減の特例があり
宅地の相続税評価額の80%が評価減となります。(240平米まで)
(現在、お母様は330平米の2分の1、165平米の保有ですので上記範囲に入ります)。

従いまして、概ね下記にて捉えられた金額が0を超えなければ相続税は課税されません。
相続財産-債務控除(債務があった場合)-基礎控除-宅地の表加減>0円の場合

一度資産の概要を把握されては如何でしょう。

100坪の土地を現在は持分として所有されているものは推察いたします。
この場合、相続後に土地の実際の分割を決めることになろうかと思います。
予め2分の1相当の土地に建てて置かれるのが将来分筆される際にもめずに済みます。
(事前にお姉さまと土地の分割後の形状をお話されるようお勧めします)

生前贈与を行うにあたっては、相続時清算課税制度の選択の得失はケースバイケースになります。
一度選択されると、相続開始まで当該制度を利用しなければなりません。
将来暦年課税をご使用することが出来ません。

従いまして、相続の概要を把握された後に専門家を交えたご検討をお勧めします。
宜しければ下記を参照ください

相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

小規模宅地の特例の詳細は下記財産を相続したときPDF2ページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与について 2012/08/28 14:56 | 回答1件
共有名義の土地の分筆 2007/08/01 17:05 | 回答1件
祖父の不動産を孫が相続したい 2013/06/14 20:52 | 回答3件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。