相続時清算課税について

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相続時清算課税の住宅資金特別控除を使い、2000万円の親資金援助でマンションを購入します。相続時清算時に、この2000万円を加えても相続税の基礎控除額以内の遺産額であれば税金は発生しないと理解してよいのでしょうか?どこか理解が間違っていますか?教えていただければ幸いです。

相続時清算課税について

(5.0) | 2006/11/20 14:30

Yoiko様、
結論を先に言うと貴方の言う通りです。

相続時精算課税制度を適用して、相続時に基礎控除以内であれば、相続税は掛かりません。

ご承知かと存じますが、この制度の適用注意点は次の通りです。
1)65歳以上の親から20歳以上の推定相続人へ。
2)2500万円まで非課税。
3)贈与を受けた翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届書」を税務署あて提出のこと。
4)この届けを出すと相続まで途中でやめることが出来ない。

更にご質問があれが、下記までどうぞ。
簡単な質問は無料でお答えします。
メール:hk@kobayashi-am.jp
ホームページ:http://kobayashi-am.jp/

評価・お礼

yoikoさん

的確にご回答頂きありがとうございました。すっきりしました。

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