「個人事業主 領収書」を含むコラム・事例
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個人事業主の接待交際費
法人税法においては、大企業は交際費等は全額損金不算入とされており、資本金1億円以下の中小企業に限り、租税特別措置法の規定により年600万円まで9割の損金算入が認められています。一方、個人事業主については、所得税法上、交際費等の定義は無く、支出した費用が事業遂行上、必要な経費であると認められれば、必要経費に該当し、不動産所得、事業所得、雑所得の金額の計算上、控除できます。 所得税法37条...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
2012/02/08 12:22
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