「個人事業主 領収書」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
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閲覧数順 2024年04月25日更新

「個人事業主 領収書」を含むコラム・事例

5件が該当しました

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だから現金は「どこかにいってしまいがち」である

おはようございます、今日は改正民法交付記念日です。 私達の生活基盤を構成する最重要法律の一つです。 資金繰りについてお話をしています。 現金管理の難しさとして「入出金履歴が自動記録されない」ことを紹介しました。 実はこの記録がされない点が、実務では大きな問題となります。 個人事業主や一人社長の会社でよく起こるのが次のような取引です。 (預...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

確定申告での注意と、税理士さんの活用方法

今日のタイミングで、いよいよと言えば、オリンピック開会式ですが、オリンピックに集中しても、確定申告を忘れないですください。 個人事業主であるアパート大家さんの確定申告の受付期間は、例年3/15ですが、今年は3/15が土曜日であるため、最終受付日は3/17です。 2日間の猶予があり、ちょっと得した気持ちになりますが、最終日が迫ると税務署が大混雑しますのでご注意ください。 最近ではe-Taxとい...(続きを読む

大長 伸吉
大長 伸吉
(不動産投資アドバイザー)

細かな金額までしっかりしないと

おはようございます、今日は冷蔵庫の日です。 水道と冷蔵庫というのは本当に凄い発明ですねぇ…。 地域活動について書いています。 会計の厳密性が高い、ということを紹介しました。 厳密性は色々な面で及びます。 例えば金額の小さな経費一つとっても同じです。 個人事業主が仕事でタクシーに乗ったとします。 ところがその領収書をどこかに紛失してしまったとしましょう。 そんな場合でも 「ま、大した金額じゃ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2013/06/21 07:00

個人事業主の接待交際費

法人税法においては、大企業は交際費等は全額損金不算入とされており、資本金1億円以下の中小企業に限り、租税特別措置法の規定により年600万円まで9割の損金算入が認められています。一方、個人事業主については、所得税法上、交際費等の定義は無く、支出した費用が事業遂行上、必要な経費であると認められれば、必要経費に該当し、不動産所得、事業所得、雑所得の金額の計算上、控除できます。   所得税法37条...(続きを読む

三瀬 宏太
三瀬 宏太
(税理士)

今さら聞けない「個人事業主の帳簿」~領収書はあるけど・・・。

こんにちは。会計士・税理士の岸井です。 今回初めて申告する方も多いと思います。何でもそうですが、初めてのことは難しく感じます。 税務署の手引も難しいし…。そんな超初心者の方に、そして、今まで何となくやっていたけど誰にも聞けなかったあなたに向けて、 少しずつ解説を入れていきたいと思います。いつからいつの分をまとめるのか暦年、つまり1月から12月までの分です。やったことないとわからないですよね。 役所...(続きを読む

岸井 幸生
岸井 幸生
(公認会計士)

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