「返済義務」を含む検索結果一覧
97件が該当しました
利用者からのQ&A相談
新築一戸建て購入予定です。 妻の自己資金から、頭金を出すため ハウスメーカーとの契約書では夫婦共有名義となりました。ローンは夫単独です。 担保提供者であると、自動的に連帯保証人となると聞いたのですが、 担保提供者(物上保証人)のみで、連帯保証人にはなりたくないと、ハウスメーカーの方に相談することは可能なのでしょうか?ちなみに、フラット35です。妻が連帯保証人になってしまうと、夫が支払えなくなった...
- 回答者
- 渡辺 行雄
- ファイナンシャルプランナー
息子が若い頃に作ってしまった借金で悩んでいます。息子には若い頃に作ったカードの借金が数社ありました。何度も挫折を繰り返し、そのたびに借金が増えて行ったのですが、美容師になるためにがんばると言うことだったので、その言葉を信じ一人前になるまで力になると話、カードの月々の支払いを負担していました。やっと一人前になったと思った途端突然でき婚で結婚してしまい、借金は嫁さんには内緒なので、支払は出来ないと言わ...
- 回答者
- 鬼沢 健士
- 弁護士
2017年3月、当時19歳の甥に専門学校の入学に伴う費用と実家からの独立費用を貸しました。返済開始は卒業後(中途退学した時はその時点)に分割で、という甥と甥の母親の意向があり私は了承しました。甥の母親からは「生活保護を受けているので連帯保証人にはなれない」と言われ、他に適切な人物も居ず、連帯保証人はつけていません。この時に「忙しい」という理由で借用書は書いて貰えず、同年4月に甥が入学と同時に20歳...
- 回答者
- 馬場 龍行
- 弁護士
15年ほど前、現在両親と兄が住んでいるマンション購入時にローンを組む際、兄が勤続年数が浅いということでローンが組めず、私の名義でローンを組みました。(ローンと固定資産税など居住にかかわる費用は私は一度も支払ったことがなく、両親と兄が支払っています)私は一度も一緒に住んでいないので、自分が所有者という意識は全くなく名義を変更してほしいと思っています。低金利ということもあり借り換えを考えていますが、兄...
- 回答者
- 野口 豊一
- 不動産コンサルタント、FP
専門家が投稿したコラム
親の葬儀の後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること
親の死亡3か月後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること 夫婦円満コンサルタント中村はるみです。 突然「親の借金を返せ!」と言われたら、驚きますよね。 ところで、「親の借金は〇〇から3ヶ月以内に相続放棄しないと肩代わりさせられる」 この「〇〇から」の“〇〇”を知っていますか? 答えは、「相続を知った時」から3ヶ月以内です。 相続放棄は「相続した時」ではありません。原則的に負...
- 執筆者
- 中村 はるみ
- 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント
法的に有効な、彼に返済義務の効力の持たせる請求の方法(借用書?)などアドバイスを頂ければ有難いで
昨年までのビジネスパートナーの関係にあった彼は、3年前に会社の在庫商品を勝手にオークションで販売し70万円程を自分の利益にしていました。 本人から自己告知と謝罪が有り、50万円分は返したので一度は許しましたが、昨年、我々の業界の協会の会費を集金した金(20万)に手を付けて(彼を協会の事務員にさせていました)私に相談が有り、私が立替えて事なきを得たのですが、流石に呆れて昨年ビジネスパートナ...
- 執筆者
- 芭蕉先生
- 恋愛心理カウンセラー
起業したとき
起業したときは、個人事業か法人設立なのか、事業資金の有無または借入金をするのかによって、保険の見直し方は異なります。いずれにしても、個人向けの保険商品と法人向けの保険商品は、特に商品の中身において違いがあるわけではありませんので、まずは、会社員時代に加入している保険の保障内容や保障額の確認をしたうえで、過不足分を見直しましょう。 個人事業の場合は、死亡保障・医療保障ともに、会社員より増やす必要が...
- 執筆者
- 田中 香津奈
- CFP・社会保険労務士
住宅購入したとき
住宅購入したとき、必要保障額は家賃分少なくなるため、死亡保障を減らすことを検討しましょう。現金で購入すると、家賃がかからなくなるのはもちろんのこと、住宅ローンを組むと、「団体信用生命保険」(団信)への加入が義務付けられている場合が多いため、住宅ローン返済者が亡くなった時、保険金で住宅ローンが完済でき、残された家族は住宅ローンの返済をする必要がなくなるからです。ただし、夫婦どちらか一方でローンを組ん...
- 執筆者
- 田中 香津奈
- CFP・社会保険労務士
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...
- 執筆者
- 遠山 桂
- 行政書士
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