「総合課税」を含むコラム・事例
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上場株式の譲渡益、配当
2008年度税制改正により、2009年1月から上場株式の譲渡益、配当について、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されますが、2009年1月から2011年12月までの2年間、上場株式の譲渡益については年間500万円以下の部分、上場株式の配当については年間100万円以下の部分について10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を適用されます。 2009年1月から2年間の源泉徴収あり...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
申告分離課税を選択したときは配当控除の適用は不可
上場株式の配当所得がある場合、他の所得に含めて所得税額を算出する総合課税が原則とされていましたが、配当が支払われる際に所得税の源泉徴収が行われ納税が完結する申告不要制度の適用も認められていました。平成20年度税制改正では、これらに加えて、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき配当から申告分離課税が新たに設けられました。(申告不要制度は年間の上場株式の配当金額が100万円以下の場合に限られます。)...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
外貨MMFと外貨預金
資産運用の面では外貨MMFの方が外貨預金より有利。 1.為替手数料 外貨MMFでは1米ドルで0.5円、1ユーロで0.75〜0.80円。外貨定期預金ではそれぞれ、1円、1.40〜1.50円。(一部のネット銀行を除きます。) 2.運用利回り 外貨定期預金の金利が預入時に決まるのに対して、外貨MMFでは組み入れた短期債券からの利息を日割り計算して、分配金としてまとめて月末に再投...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
(確定申告)配偶者の株式取引
専業主婦をされている配偶者が一般口座や特定口座の“源泉徴収なし“で株式の取引を行い、年間の譲渡益が38万円を超えると合計所得金額が38万円を超えるため、夫の配偶者控除を受けられなくなってしまう可能性があるので、注意が必要となります。 この配偶者が特定口座の“源泉徴収あり“で株式の取引を行い、確定申告を行わない場合には、その譲渡益については、合計所得金額に含めないこととなります。したがって...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
(確定申告)投資信託の収益分配金・譲渡損益等
(1)収益分配金 株式投資信託の収益分配金は、10%(所得税7% 住民税3%)の源泉徴収で課税が完結するため確定申告は不要です。しかし、株式組入の割合等によっては配当控除も受けられますので、課税所得金額が330万円以下の人など確定申告したほうが有利になる場合は、総合課税として申告することができます。 (2)株式投資信託の換金 投資信託の換金には、信託契約を一部解約して信託財産...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
生命保険 保険金 税金
生命保険 保険金 税金 保険契約は、 誰が保険料を払って、 誰に補償がついていて、 誰が保険金を受け取るかでかかる税金は異なります。 契約時には気を付けましょう。 ・課税の種類 1契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 相続税の対象 2契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
外貨MMFとゼロクーポン債どちらがお勧め
私は外貨投資について、外貨預金ではなく、外貨MMFか外国債券の購入をお勧めしています。では、「どちらが良いの?」という質問にお答えします。 外貨(ドル)MMFは短期の公社債やCPなどで運用し、過去元本割れは少ないもののリスクが外国国債より大きくなります。また、外貨MMFは運用会社に運用を任せますから、利回りは事後に確定します。そして短期金融商品で運用するため、通常米国債のゼロクーポン債よりも利...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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