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閲覧数順 2024年09月27日更新

「本田 和盛」を含む検索結果一覧

291件が該当しました

利用者からのQ&A相談

目標管理を行う理由

会社で半期に一度、目標管理を書いて提出するように言われます。その度にその場しのぎの目標を立ててその場を収めている感じがしてどうしても有用なものだと思うことが出来ません。何故会社はこんなに目標管理をしたがるのか、有用性などを知りたいです。

回答者
本田 和盛
経営コンサルタント
本田 和盛

傷病手当について

傷病手当について質問です。現在職場のストレスから鬱になってしまいました。今月、退職予定です。そこでその後傷病手当を申請しようと思っているのですが、それに関連して教えていただきたいことがあります。9月30日を持っ退職予定なのですが、この間の休みを残っている有給か病休のどちらかで9月30日まで休みをいただいて退職する予定です。この際、どちらの休みの取り方にしても給与が発生するのですが、退職後傷病手当を受け取ることはできるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

回答者
本田 和盛
経営コンサルタント
本田 和盛

傷病手当と退職

1年近く鬱状態で働き、先月から休職いたしました。今月末までの予定です。復職するつもりでしたが、退職することに決めました。気になることは、引継ぎです。私にしかわからない内容が半分程度引継ぎしておりません。突然休職になったため日常業務のみ引継ぎました。重要業務はまだなのです。(私以外に現在出来る人がいないので、消滅するかもしれませんが。)今月いっぱいで退職するか、給与が15日締めなので一旦復職して、来...

回答者
本田 和盛
経営コンサルタント
本田 和盛

「会社都合」による退職について

こんにちは。小さな有限会社(請負サービス業)を経営しております者です。この度、業績悪化につき、2名の人員削減を行わなければならなくなりました。その2名には会社の状況を真摯に話し、受け入れてくれました。私としては、彼らの生活を考えて「会社都合」による退職で、雇用保険の適応を提案しようと思います。そこで質問なのですが、「会社都合」の退職で、会社や経営者が負わねばならないマイナスの点はどんな事でしょうか...

回答者
本田 和盛
経営コンサルタント
本田 和盛

社外講師セミナー実施の社内説得方法について

ビジネススキル、あるいは部下の育成などについて、社外講師による研修を提案すると、上司から必ず“費用対効果”について説明を求められます。しかし、これらのテーマの研修が具体的に何年後に売り上げをいくら上昇させるか、ということを根拠立てて説明することはほぼ不可能です。他社での実施事例を挙げて説明したところで、業種の違い、あるいは社員構成の違いなどを指摘されると、それを論破するだけの交渉材料がないのが実情...

回答者
越智 昌彦
研修講師
越智 昌彦

専門家が投稿したコラム

育児休業法の概要

今回は育児休業法(現行)の概要をまとめてみました。 育児・介護休業法による育児休業 1.1歳未満の子を養育する労働者は、事業主に対して育児休業を申出ることができ、この申出は男性、女性どちらでもできます(なお、女性労働者の産前6週間・産後8週間の休業は労働基準法によって保障されています)。 2.1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育する労働者は、その子について保育所への...

本田 和盛
執筆者
本田 和盛
経営コンサルタント

人口構造の変化と育児休業

 育児介護休業法の改正法が、国会で成立しました。そこで本コラムでは、少子化や育児休業について解説していきたいと思います。 近年の人口構造の変化 現在、日本においては急速に少子高齢化が進展しています。全人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、2005(平成17)年では21.9%となっていて、現在のまま推移すると2030年には全人口のおよそ3人に1人が、65歳以上が占めることになる...

本田 和盛
執筆者
本田 和盛
経営コンサルタント

希望退職制度(5)

希望退職者の募集  制度設計と対象者の選定が終われば、実際に募集を開始することになります。基本的に本人の希望を受け入れて、応募を承諾するという考え方で募集を行なうのであれば、希望退職制度実施の発表から募集開始まで、社員が熟考する期間をとったほうがいいかもしれません。しかし、もう既に退職勧奨を行なう対象者が決まっているのであれば、実施発表から募集開始・締切りまでを短期間で進めるべきです。 ...

本田 和盛
執筆者
本田 和盛
経営コンサルタント

希望退職制度(4)

必要な人材を確保する(承認拒否)  対象者の選定を慎重に行ない、個別の退職勧奨や慰留を行なったにもかかわらず、必要な人材が希望退職者募集に応募してきた場合に備え、募集要項に「対象者の転職予定先、あるいは担当業務の諸事情等を勘案して希望退職制度の利用を承諾するか決定する」との承諾条項を規定している企業があります。  過去の判例(ソニー事件・東京地判平成14.4.9)においても、...

本田 和盛
執筆者
本田 和盛
経営コンサルタント

希望退職制度(3)

業務の再構築  希望退職を募集する前に、事業の再構築、つまりリストラ計画を立て、それにもとづき業務を再構築することが必要です。受注の減少、業務の必要性および優先度などから考え、本当にこれだけは残さないといけない必須業務と、今はなくてもやっていける業務を整理します。  例えば経営環境悪化により現行の事業をなんとか継続して行くために希望退職制度を実施する場合、新規事業開拓部隊の業務は必...

本田 和盛
執筆者
本田 和盛
経営コンサルタント

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