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トイレの定義
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住宅医シリーズ
2007-06-02 00:00
TOTOの調べによると一回あたりの平均使用時間は5分から10分だそうです。
建築基準法の「居室」の定義は、「居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」とあります。
つまり居室でないものに、玄関・廊下・トイレ・住宅の浴室・洗面所などが挙げられます。
しかし高齢者や、特に障害をお持ちの方のトイレ使用時間は「3時間」を越える方も多く、寒い冬場の使用は大変苦労されているのが現状です。
私は今までの経験を踏まえ、トイレや洗面所も「居室」という定義で捉えるようにしています。便意を感じることができない方達が殺風景なトイレに何時間も苦戦されているので、介護スペースも含めた「トイレ+α」の空間づくりを基本とし、居室空間の快適さを追求しています。空調や照明のコンセプトを今までと違うものにすると、全く違った空間が出来上がります。
トイレや浴室で新たな発想が浮かぶ人も多いので、本を読んだり書き物をしたりテレビを観ながら、安心して用を足せる そんな空間を提案していきたいと思ってます。
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