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1月度障害者支援委員会へ
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アメブロより更新中
2015-01-12 00:02
今年も様々な分野に精通できるよう学びたいと思います(^^)
特にここ数年はグループホーム設置が盛んになり、社員寮を転用できないかとか個人住宅を利用できないかというご相談も増えています。
建物の基準からみると
(設置場所)
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にある
・入所施設又は病院の敷地外にある(これが病院系列のGHにおいて色々問題となっていますが)
(定員)
・事業所全体で4人以上
・共同生活住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下
(既存の建物を利用する場合 2人以上20人以下)
(居室基準)
・一の居室の定員は、1人とすること。
ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
・ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上
(生活するにあたり収納設備は必需なので、6帖内に収納を設けるつもりのほうが良い)
(設備)交流の図れる
・居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備
(居室、食堂等)
(台所、便所、洗面設備、浴室)
・10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置
以上からみて一般住宅をグループホームに使用する場合、4-5人家族用の建物に福祉系の利用者さんがそれ以上の人数で入居するとパーソナルスペースが損なわれることになります。
いきなり不動産屋さんと建物賃貸契約をされたあとに、住環境のご相談をされる事業者様も居られますが、まずは規模や事業形態を設定した時点でご相談されたほうが、建物選びの後戻りがありません(耐震診断の有無など)
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