高橋 昌也(税理士)- コラム「経営」(376ページ目) - 専門家プロファイル

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タカハシ マサヤ
( 税理士 )
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経営 - 会計・税務 のコラム一覧

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負担増に対する対応策は?

おはよようございます、今日はキスの日です。 昔はこの表現だけでも大騒ぎだったようですね。 配偶者控除の改正報道について取り上げています。 もし報道通りの改正だった場合の影響が相当大きいことはご理解いただけたでしょうか? この改正の影響は、大きく2つに分けられると思います。 それは ・改正によって直接起こる変化の影響を受ける人が多い 養っている配偶者がいる人すべてが対象となります。 逆説的に...(続きを読む)

2014/05/23 07:00

併せて約一月分の負担増

おはようございます、今日はサイクリングの日です。 最近は歩くことが多いので、めっぽう出番が減りました。 配偶者控除について確認しています。 もし報道の通りに配偶者控除が見直されるとしたら ・所得税、住民税で10万円程度 ・国民年金の保険料で18万円程度 合計すると30万円弱の負担が増えることになります。 もちろん、ここでは色々な要素を一切無視して計算しています。 従って、全家庭でこれだけの負...(続きを読む)

2014/05/22 07:00

社保における配偶者控除について

おはようございます、今日は小学校開校の日です。 子供らも気がつけば高学年、早いものです。 配偶者控除について確認しています。 税務においては、家庭にもよりますが数万円から10万円程度の影響が考えられます。 併せて、社保について確認してみます。 正確には社保においては配偶者控除という用語はありませんが、とりあえず扶養されている配偶者、という程度の意味合いでこの言葉を使っていきます。 これについ...(続きを読む)

2014/05/21 07:00

税務における配偶者控除について

おはようございます、今日は東京港開港記念日です。 最近は海をみると「何か釣れんのかね?」と考えるようになりました。 配偶者控除について確認しています。 つい先日、またもや配偶者控除見直しの報道がされていました。 いよいよもって現実的な話なのかもしれませんね…。 まず税務における配偶者控除の影響を考えてみます。 再確認になりますが、配偶者控除は所得控除です。 そして税金は所得に税率を乗じること...(続きを読む)

2014/05/20 07:00

改正に関する報道

おはようございます、今日はボクシングの日です。 手の読み合いの格闘技ですね、心理戦の要素が強いように思います。 配偶者控除について確認しています。 税務や社会保険において、配偶者という存在が非常に大きく取り扱われていることがわかったのではないかと思います。 その配偶者控除についての改正が報道で出始めました。 あくまで報道ベースの話ですが ・税務、社会保険共に配偶者控除を見直す というような...(続きを読む)

2014/05/19 07:00

年金保険料だけで20万円弱の影響

おはようございます、今日は国際博物館の日です。 博物館、カッコ良い響きですねぇ…。 配偶者控除について確認しています。 社会保険における扶養の影響力について、年金保険料を例に考えてみます。 現在の国民年金保険料は約15,000円です。 一年分を支払えば18万円です。 社会保険における扶養と呼ばれる枠の中に収まっている場合、この金額は免除されます。 色々な要素を削りとったパターンですが ・年...(続きを読む)

2014/05/18 07:00

社会保険における配偶者の取り扱い

おはようございます、今日は情報社会の日です。 ん~情報社会ってのもよくわからない言葉ですね。 配偶者控除について確認しています。 税務だけではなく、社会保険についても少し確認します。 ものっすごくざっくり説明すると ・年収130万円未満の配偶者については ・健康保険とか年金について ・世帯主に養われているんだろうからまぁ良いことにしましょう といった規定です。 実はこの規定の影響が非常に...(続きを読む)

2014/05/17 07:00

税務の配偶者控除とは別のお話として

おはようございます、今日は旅の日です。 旅行はしたことがありますが、旅はないですねぇ…。 配偶者控除について書いています。 ここまで税務に関する控除を確認してきました。 ・所得税には配偶者控除という規定がある ・配偶者の所得が38万円までなら世帯主に適用される ・給与の場合、給与総額が103万円までなら38万円に収まる ・配偶者の所得が38万円を超えた場合にも配偶者特別控除というものがある ...(続きを読む)

2014/05/16 07:00

実は縮減された配偶者特別控除

おはようございます、今日はストッキングの日です。 最近では男性用なんてものもあるそうですね。 配偶者控除について確認しています。 配偶者の所得が38万円を超えた場合に適用される配偶者特別控除について確認しました。 この配偶者特別控除ですが、今から10年ほど前に縮減されています。 以前には配偶者特別控除が配偶者控除に上乗せされる形で適用されていました。 つまり、収入のない配偶者がいた場合、配偶...(続きを読む)

2014/05/15 07:00

段階的に控除額が減っていく

おはようございます、今日は温度計の日です。 今年の夏はどうなんですかね。 配偶者控除について確認しています。 所得が38万円を超えたけど、その超えた額が少しならちょっとは面倒みてあげるよ、というのが配偶者特別控除です。 金額は段階的に減っていきます。 ・配偶者の所得が38万円をちょっと超えた程度 38万円の特別控除があるよ ・配偶者の所得が50万円くらいになると 26万円の特別控除があるよ...(続きを読む)

2014/05/14 07:00

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