小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(5)再雇用制度の導入プロセス」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(5)再雇用制度の導入プロセス

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2007-04-03 18:15
前回、「60歳以降の雇用の確保(65歳までの段階的適用)」が企業に義務付けされたことを、お話いたしました。今回はお勧めいたしました、「再雇用制度」につきまして、その導入方法などについてお話をさせていただきます。

再雇用制度は、定年年齢に達した人を「退職」させた後で、「再び雇用」することです。労働条件が、ここで一回リセットされることが一番のポイントといえるでしょう。

同じ企業で勤めることになるわけですから、会社側でも従業員側でも、トラブル回避・従業員のモチベーション維持のため、新たな労働条件のルール作りを明確にすることが大事です。

再雇用の対象者は、原則希望者全員とすることが法の求めるところですが、実際は再雇用する場合の「基準」を労使合意で決めて、基準に合致した人を再雇用することも法で認められていますのでこの方式で対応する企業がほとんどです。

労働条件のリセットですから、賃金などの待遇を変えることや、契約の更新(1年毎など)などができますので、柔軟性に富んだ設計が可能です。
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