
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
離婚時の年金分割(3)(具体例)
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離婚時の年金分割
2007-06-11 17:13
熟年離婚(二人とも65歳を経過している)
*それぞれの年金額は、仮定の数字です。イメージとして捉えてください。
【夫】
老齢基礎年金(国民年金)
792,100円・・・A
老齢厚生年金(厚生年金)
1,300,000円・・・B
合計
2,092,100円・・・C
【妻】
老齢基礎年金(国民年金)
400,000円・・・D
仮に、妻がBの年金額の計算期間中は、全て第3号被保険者(専業主婦)だったとした場合は分割できるのはBの部分だけで、割合は最大でBの額の2分の1=1,300,000円×2分の1=650,000円 となります。
Aの部分も分割できるかのような誤解が非常に多いようです。老齢基礎年金(国民年金)は分割されないんです。