
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(9)再雇用後の労働条件
-
60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2007-05-07 14:39
前回、再雇用をする際の「基準」のお話をいたしましたが、それとは別に「労働条件」(賃金、労働時間)などはその対象者との合意で決めることになりますので、「基準」を満たしているから再雇用は可能でも、実際は労働条件の合意が困難で再雇用契約をしないケースがありえます。
従って、60歳以後の雇用確保の義務づけがされたわけですが、必ず高齢者の希望に合った労働条件での再雇用が義務づけされたわけではありませんので、会社サイドでもある程度の合理的な職務の再設計ができるわけです。
実際に、再雇用後には引き続きモチベーションを維持して、貢献してもらわなければなりませんので労働条件については、対象者の希望と会社側の受け入れ態勢の合致点を見出していきたいものです。
会社側で期待しているメッセージを、対象者も納得して再雇用するのであれば、モチベーションも維持できることでしょう。
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
(34)定年引上げ等奨励金(続き)(2009/08/11 11:08)
(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
(32)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)