阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム(16ページ目) - 専門家プロファイル

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阿部 マリ

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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コラム一覧

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思春期の子育て

本日付、毎日新聞の「がたやんの男の家庭面」の記事に心打たれました。 難しい思春期の子育ての経験を格好付けずに記事にできる“がたやん”を素晴らしいと思ったし、記事に書ききれないさまざまな出来事があったであろうとも思う。 思春期の子育てに教科書はなく、親としては試行錯誤で喜んだり落ち込んだりしながら、それでも大切な子どものために諦めることなく、親をやっていくのです。 ガンバレ!...(続きを読む)

2008/03/31 15:12

― 渉外離婚 ― 有責配偶者からの離婚請求

オーストラリアの裁判所による離婚判決が民事訴訟法118条の外国判決の承認要件を充足していないとして離婚無効確認請求を認容した事例 東京家 平19.9.11(判) つづきは (有責配偶者からの離婚請求)渉外離婚 へ(続きを読む)

2008/03/13 17:09

「こんな夫は熟年離婚の危機」チェックリスト

こんにちは、行政書士の阿部マリです。 ニッポン放送の熟年離婚特集の際に作りました。 参考までに。 「こんな夫は熟年離婚の危機」チェックリスト □ 寝室が別である。 □ 自分の役割は家族を養っていれば十分と思っている。 □ 「疲れている」が逃げ口上になっている。 □ 家事は、言われたことしかしない。 □ 家の中では何一つ決められず、いちいちどう...(続きを読む)

2008/02/22 10:00

現状維持(?)で父親に監護者指定

広島高 平19.1.22(決) 子の監護者の指定申立て及び子の引渡し申立却下審判に対する即時抗告申立事件 【裁判事項】 子の監護者の指定申立事件において、当該申立を却下せずに申立ての趣旨と異なる監護者を指定すべき場合 【裁判要旨】 抗告人からの子の監護者の指定申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、子の監護に関する処分は、子の福祉に直接関係し、裁判所による後...(続きを読む)

2008/02/20 00:00

「もしも私の身に起こったら…熟年離婚」

こんにちは、行政書士の阿部マリです。 2月14日朝放送のニッポン放送(ラジオ)の「上柳昌彦のおはよう!Good Day」の熟年離婚特集の取材を受けました。 巷やネットでは、根拠もあきらかにせず、熟年離婚が増えているという情報が氾濫していますが、ここ数年、熟年離婚はおろか離婚自体が減少しています。 厚生労働省の人口動態統計を見てみると、離婚は平成14年がピークの28万9...(続きを読む)

2008/02/14 17:52

配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性

大阪高裁 H17.6.9(決) 【財産分与審判に対する即時抗告事件】 続きは 配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性 へ(続きを読む)

2008/02/13 00:00

有責配偶者からの離婚請求が認められた判例

■別居期間9年8ヶ月の有責配偶者からの離婚請求が認められた事例 (最高裁平成5年11月2日第三小法廷) ■高校生の未成熟子がいる場合において長期間(14年)の別居等を理由として有責配偶者からの離婚請求が認容された事例 (最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決) 続きは (有責配偶者からの離婚請求)9年8ヶ月の別居期間・14年の別居期間 へ(続きを読む)

2008/02/06 00:00

8年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

最高裁平成2年11月8日第一小法廷判決 夫が別居後の妻子の生活費を負担し,離婚請求について誠意あると認められる財産関係の清算の提案をしているなどの判示の事情のあるときは,約8年の別居期間であっても,両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期に及んだと解する余地のあるとされた事例。 続きは (有責配偶者からの離婚請求)8年の別居期間 へ(続きを読む)

2008/01/30 00:00

2年4ヶ月の別居期間(有責配偶者からの離婚)

最高裁平成16年11月18日第一小法廷判決 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4ヶ月であり,双方の年齢や約6年7ヶ月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に過酷...(続きを読む)

2008/01/23 00:00

9年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

福岡高H16.8.26(判) 有責配偶者である夫からの離婚請求事件の控訴審において、夫婦の別居期間が約9年余であるのに対し、同居期間が約21年間に及ぶことや双方の年齢等も考慮すると、別居期間が相当の長期間に及ぶとまで評価することは困難であること、夫とその交際相手との間に子がいないことに加え、その交際の実態に照らすと、夫と交際相手との間の新たな婚姻関係を形成させなければならないような緊急の...(続きを読む)

2008/01/16 00:00

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