阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「現状維持(?)で父親に監護者指定」 - 専門家プロファイル

阿部 マリ
男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部 マリ

アベ マリ
( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
Q&A回答への評価:
4.6/7件
サービス:6件
Q&A:33件
コラム:212件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ

おすすめコラム

専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

現状維持(?)で父親に監護者指定

- good

判例情報 監護者指定等 2008-02-20 00:00
広島高 平19.1.22(決)
子の監護者の指定申立て及び子の引渡し申立却下審判に対する即時抗告申立事件

【裁判事項】
子の監護者の指定申立事件において、当該申立を却下せずに申立ての趣旨と異なる監護者を指定すべき場合

【裁判要旨】
抗告人からの子の監護者の指定申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、子の監護に関する処分は、子の福祉に直接関係し、裁判所による後見的関与の必要性が高いこと、監護の基本的な事項についても抗告人と相手方の間で対立していること、抗告人と相手方との間で離婚訴訟が継続中であってもその確定に時間を要することを照らすと、監護者の指定申立てを受けた裁判所としては、監護者の指定をせずに放置するのでなく、適切な監護者を定めるべきであるとして、相手方を監護者として指定した事例。

抗告人(母:原審申立人)
相手方(父:原審相手方)

つづきは 離婚判例:現状維持(?)で父親に監護者指定 へ
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム