阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「8年の別居期間(有責配偶者からの離婚)」 - 専門家プロファイル

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8年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

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判例情報 有責配偶者からの離婚 2008-01-30 00:00
最高裁平成2年11月8日第一小法廷判決

夫が別居後の妻子の生活費を負担し,離婚請求について誠意あると認められる財産関係の清算の提案をしているなどの判示の事情のあるときは,約8年の別居期間であっても,両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期に及んだと解する余地のあるとされた事例。

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