- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
同居期間約8年(約2年の家庭内別居期間を含む。)、別居調停成立後約13年の夫婦につき、有責配偶者である夫からの離婚請求を棄却するのは相当ではないとして、原判決が取り消され、どう請求が認められた事例
(大阪高判平19・5・15判夕1251・312)
続きは (有責配偶者からの離婚請求)別居調停成立から約13年経過 へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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