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離婚と親権 子どもが希望したとき

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コラム 離婚と子ども 2011-09-28 17:31

親権について考えたとき、『子どもが希望している』ことをどのように考えるか就学前の幼児の場合には、以下の判例が参考になります。

東京高決平11.9.20(家裁月報52.2.163)

「5,6歳の子どもの場合、周囲の影響を受けやすく、空想と現実とが混同される場合も多いので、たとえ一方の親に対する親疎の感情や意向を明確にしたとしても、それを直ちに子の意向として採用し、あるいは重視することは相当でない」

子どもの意思や意向は、子どもの年齢によって受け取り方が違います。

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