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阿部 マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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離婚と子ども(3)9~12歳
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コラム
離婚と子ども
2010-12-13 12:15
『激しい怒りはさまざまな暴力に発展することがある。離婚した夫婦のあいだで身体的な暴力がふるわれることはまれである。しかし、子どもの奪い合い-夫婦間の暴力に代わる行為-は珍しくない。そのほか、より間接的な暴力の形態として、絶え間なく続く争いの場で子どもが武器として利用され、もとの配偶者に対する復讐の一環として傷つくままに放置されることもある。』
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