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阿部 マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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執行官の処分に対する執行異議事件
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判例情報
監護者指定等
2009-11-20 10:00
1 【子の引渡請求の法的性質と直接強制の可否】
親権ないし監護権に基づく子の引渡し請求の法的性質は、妨害排除請求権としての引渡請求権の行使と解するべきであり、その実現のためには、民事執行法169条の類推適用により直接強制を行うことが許されるが、執行対象が人格の主体である児童である以上、執行官は直接強制にあたり、児童の人格や情操面に最大限配慮した執行方法を採るべきである。
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