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【年金分割情報3】年金受給者の年金分割開始時期

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離婚 年金分割 2007-05-09 00:00
年金分割は、年金分割の請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有するものであり,年金分割の請求をした日より前に年金分割の効力をさかのぼらせることはできません。
また,年金分割の効力が生ずる時期を指定することもできません。

既に老齢年金の支給が開始されている場合には、年金分割の請求をした月の翌月から、支給額が改定されます。

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