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阿部 マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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面接交渉について
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コラム
離婚と子ども
2008-11-27 23:19
しかし、親子の関係は切れることはありません。
離れて暮らす親子であっても、相続権はありますし、扶養義務も生じています。
他人になってしまうわけではないのです。
【子どもの権利条約9条3項】
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
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