男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー
阿部 マリ
アベ マリ
(
神奈川県 / 行政書士・家族相談士
)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
045-263-6562
グループ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
養育費を減額すべき事情変更の有無
-
判例情報
養育費
2008-07-15 17:50
調停の当時、当事者に予測不能であったことが後に生じた場合に限り、これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるものであるところ、調停成立時、再婚し、再婚相手の長女と養子縁組をしており、
続きは 養育費を減額すべき事情変更の有無 へ
「判例情報」のコラム
養育費算定表を超える高額所得者の養育費の減額計算方法(2015/05/05 14:05)
妻の不倫の子(2011/10/13 16:10)
養育費は大学卒業まで?(2011/02/17 16:02)
支払義務者の再婚相手の育児休業期間に養育費を減額(2008/07/28 00:07)
養育費の終期延長を認めるべき事情変更の有無(2008/07/20 08:07)