外国法人が日本国内不動産を買う場合 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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外国法人が日本国内不動産を買う場合

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/27 14:20

外国法人で現金で分譲マンションを買いたいと思ってます。
そのときの手続きの流れを知りたいです。
そして、修繕費や管理費を支払うとき、一般的に口座引き落としが多いと思いますが、外国法人でも理由によっては口座開設可能でしょうか?無理な場合は毎月送金なのでしょうか?
また固定資産税はどうなるのでしょうか?

singapore21さん ( 兵庫県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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外国法人による不動産の取得

2010/02/27 21:10 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

外国法人でも不動産の購入に関しては、通常の手続きになります。
お金を支払って、不動産を取得し、所有権を登記します。

ただし、その法人(支店や支社等)が、
日本で法人として登記されているのかどうか
によって登記に必要な書類が異なってきます。

法人登記がある場合は、
いわゆる会社の謄本と資格証明書があれば、登記が可能です。

日本での法人登記がない場合は、存在する国によって
必要書類が異なりますが、本国で証明書を発行してもらい
それを添付することによって登記が可能です。

管理費、修繕積立金については、通常、日本の金融機関で
口座を開設して、引き落としを行います。
仮に、口座が開設できない場合は、
管理組合から納付書を発行してもらい、
その納付書に基づいて振込をする形になります。
管理費、修繕積立金に関しては、
マンションの管理組合によって対応が異なります。
どこまで対応してもらえるのかは、
検討しているマンションの管理組合にご確認ください。

固定資産税については、登記名義人に請求がいきます。
保有している限りは支払義務が生じているので、
税金の納付書の基づいて日本で支払を行う形になると思います。

登記についての必要書類は、司法書士の専門分野となります。
詳細は、別途ご確認下さい。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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