対象:生命保険・医療保険
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団体信用生命保険
awesomeさん
はじめまして、保険金、給付金支払いに強いFP大村と申します。
団体信用生命保険につきましては、
住宅ローンの申込者に対して万が一があった時に保険ですので今回は奥様に対してだけです。
旦那様が一部ご負担されるのでしたら、民間生保でローンの支払い期間と借り入れ御負担額に合わせて逓減定期等にご加入されたら如何でしょうか?
住宅の不動産の名義はローンを奥様で組むので当初は奥様名義にしていくとは思いますが、司法書士さんと相談されたほうがよろしいと思います。
保険に関しましては、奥様が考えられているリスクを含め上記に限らずヘッジする方法があると思いますので、信頼の置ける保険担当者に相談してください。
いい解決方法が見付かりますように!
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンと生命保険
awesomeさん
住宅ローンの団体生命保険は債務者の被保険者(保険の対象)になります。
よって、ローン名義が奥さんの場合、ご主人は団体信用生命保険には加入がむずかしいでしょう。
対策としては、ご主人に民間の生命保険でローンの返済に合わせた死亡保険に加入いただく方法があります。
メリットもあって、保障額の設定が自由ですので、万が一の際にローンが全額消滅する保険にもできますし、ご主人が支払う分だけ(例えばローンの半分)ローンが消滅する保険にもできます。
名義に関しては、実際にお金を出す分(出資分といいます)と名義の割合に注意してください。
たとえばローンは半分ずつ返すのに名義がどちらか一方だと「贈与」となり、贈与税の対象になることもあります。
最終的には司法書士等の専門家にご相談の上、決定ください。
以上、参考になれば幸いです。
株式会社FP-Japan
宮嵜 勝己
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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団体信用生命保険につきましては!
awesome様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、awesome様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.団体信用生命保険につきましては、
住宅ローン申込者のみが対象となります。
2.現況として、ご主人さまが永住権未取得を理由で、殆どの銀行等が住宅ローン対応していません。しかし、数年後にご主人さまが永住権取得された場合にawesome様の所有権の一部を夫婦間で売買する方法もあります(持分の取得と債務の発生)。
以上
(現在のポイント:-pt)
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