対象:企業法務
オープンソースのソフトウェアに対して機能的な改修をソースコードに加えた場合は、GPLライセンスの規約に従ってソースコードを公開するなどで販売可能ですが、ソースコードではなく動作させるための設定データの場合でも同じく公開が必要でしょうか?
設定データとは例えば、OSSの経理システムがあったとして一定のビジネスノウハウを含めた仕分けルールだとか、CRMシステムだった場合はワークフローの順序を変更するだとかの、システムを稼働させるためのマスターデータです。
平成の納税王さん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
GNU GPL (General Public License)の範囲
GNUなどのソースコードについては、GPLライセンスの規約に従ってソースコードを公開すれば著作権的には問題がないところですが、ご質問は、ソースコードでなく動作させる場合、ということですので、実行形式のファイル(コンパイル/リンクされた後)についてのお問い合わせと理解しました。
実行形式のファイルは、現在多くのプログラミング言語で、JITコンパイラなどの利用やDLLPlug-inなど、ランタイム・ライブラリを動的にリンクしながら実行されています。
仮にソースコードにおいてDLLなどのライブラリを呼び出すように記述したとしても、ソースコード自体はそこまでの記述しかしていないので、ソースコードを既約にしたがってオープンにすればよく、呼び出される側(ライブラリやランタイムデータなど)は、GNUにかかわらずオープンにせずともよいと思います。
その理由は、ソースコードにおいて特定のライブラリをリンクさせるように修正すればそれ自体をGNUの既約にしたがってオープンにすればよく、特定のライブラリが呼び出されてもソースコードには何らの変更もないから、と考えればよいのではないか、と思います。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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